特例有限会社の株式会社への商号変更

高野義憲

会社法施行(平成18年5月1日)により、「有限会社」が無くなり、「株式会社」に統一されました。ただ、以前から存在する有限会社については、中身は株式会社として扱われますが、「特例有限会社」として社名は「有限会社~」のままでよいこととされました。

そして、有限会社は、名前は有限会社でも中身は株式会社として扱われますので、これを機会に名前も株式会社に変更したい時には、その変更登記をある程度簡易にできるようにされています。

誠に申し訳御座いませんが、現在当事務所は人手不足のため、会社・法人登記については、ご紹介以外の新規の受付を控えさせて頂いております。
以下は一般的な手続きのご説明として、ご参考頂ければ幸いです。 

特例有限会社の株式会社への商号変更登記手続

有限会社から株式会社への移行は、実質は「社名の変更」ですが、登記手続は、いったん有限会社を解散して新しく株式会社を設立する、という方法で行います。

そのため移行の登記にあわせて、以下の事項などを変更しても、別途費用はかかりません。心機一転、検討してみることもお勧めします。
・商号 − 有限会社○○を株式会社○○とするだけでなく、全く新しい社名に変えることもできます。
・目的 − 業務の幅を広げることもできます。
・役員構成 − 減らしたり、増やしたりできます

ただし、本店移転は、別途の費用となります。また、資本増加をあわせて行う場合も、増加額により登録免許税額が増えることがあります。

商号変更登記手続の流れ

①まず、新しい定款を作ります (今までと変更する内容を決めます) 。

②新定款について、株主総会の承認を受けます (株主総会議事録を作ります) 。

③登記申請です!

※新規の設立のときと違って、定款を公証役場で認証してもらう必要はありません。

<事前に準備頂く書類など>

・新たな 「株式会社」 の、会社代表者印 の作成
 ※今まで使っていた印鑑は、「有限会社○○○代表取締役之印」といった印影であったと思いますので、「株式会社○○○~」の印影のものを新たに作製する必要があります。

・代表取締役となる方の印鑑証明書 − 1通

 

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