相続と税金

高野義憲

相続税に関して、10か月以内の申告が必要か否か、基礎控除、各種控除(配偶者控除や小規模宅地の特例)などついて、おおまかな概要を、以下に掲載しています。

ただし、税金の専門家は税理士で、税務申告を代理できるのも税理士ですので、具体的に税金がどれくらいかかるかの試算などは、税理士にお問い合わせ頂ければと思います。
私の方では、一般的なお話しのみになります。私も素人に毛の生えた程度の知識を持つだけで、細かな点までは正直よく分かりません(数字には弱い方なので)。そのため、以下の記載は、素人の私でも分かるよう、できるだけ簡単にしています。該当するいろいろなパターンや細かな要件などの全てを記載すると分かりにくくなってしまうため、端折っている部分も多々あります。ご了承下さい。

相続税の申告は必ずしなければならない?

相続税がかかる場合は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に申告と納税をしなければなりません。これに対して、相続財産が下記の「基礎控除」未満で、相続税がかからない場合は、申告も不要です。
相続のご相談をいただく中でよく、遺産分割は10か月以内にしなければならないと聞いたのですが、と言われる事があります。これは恐らく相続税の申告期限からきているの思いますが、そもそも相続税がかからない場合には、何らの期限もありません。

(注意) 相続財産が基礎控除未満であれば相続税の申告は不要ですが、相続財産が基礎控除額を超える場合は申告が必要です。基礎控除を超えるけれども、下記の配偶者控除や小規模宅地の特例により相続税がかからないという場合には、10か月以内の相続税申告じたいは必要です。申告をした上で、控除や特例の適用をしてもらい、結果的に相続税がかからないという事になります。

なお以前は、相続税がかかる方と相続税がかかるかどうか微妙な方に税務署から通知がきていたのですが、基礎控除が減額されてからは、とりあえず全ての方に「基礎控除を超える場合は申告して下さい」という通知がくる様になっている様です。

相続税の基礎控除

相続税についてはいくつかの「控除」があり、「控除」を超えた額に対してのみ税金がかかってきます。この「控除」には、まず一番最初のところで「基礎控除」があり、その基礎控除を超える財産がある場合にその超える分についてのみ課税されます。そして、基礎控除を超える場合でも、さらに「相続人ごとに適用される控除」があり、その控除をしてもまだ残った部分についてのみ課税されます。

まず基礎控除については、 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数 が基礎控除の金額になります。
相続人が3人だと、3,000万円+600万円×3=4,800万円です。4,800万円を超える財産が無ければ、相続税はかかりません。超える場合には、超えた部分に対して課税されます。

なお、法定相続人数は、相続放棄をした方がいても、その方も加えた人数です。また、養子については、多人数を養子にすることで基礎控除を増やすのを防ぐため、実子と養子がいる場合は、養子が何人いても、1人しかカウントできません。実子がおらず養子だけの場合は2人までのカウントになります。

相続人ごとの控除 (配偶者控除と小規模宅地の特例)

次に、基礎控除を超える場合の「相続人ごとに適用される控除」について、代表的なものとして、「配偶者の税額の軽減」と、「小規模宅地等の特例」があります。この2つによって、相続財産が基礎控除を多少超える場合でも、相続税額がゼロになる方も多くいらっしゃると思います。

配偶者控除

亡くなられた方の配偶者(妻または夫)が取得する分については、1億6,000万円か、法定相続分相当額(子がいる場合は相続財産の2分の1)の、いずれか多い方の金額までは相続税がかかりません。夫婦の財産は夫婦が二人で築いてきたものなので、もともと半分は配偶者のもの、という考えに基づいています。
いずれか多い方の金額までなので、法定相続分が2分の1の場合、相続財産が3億2,000万円までなら一切かからず、それを超える場合、例えば相続財産が4億円なら、配偶者が取得する分については2億円までは相続税はかかりません。
少なくとも1億6,000万円までは相続税がかかりませんので、基礎控除を超える財産がある場合でも総額が1億6,000万円以内であれば、夫婦の一方が亡くなった場合に(一次相続)、遺産分割で配偶者が全部を相続すれば、相続税はゼロになります。

ただし、その後もう一方の配偶者も亡くなって子供達が相続する時(二次相続)には、当然ながらこの控除はありません。財産額によっては、一次相続の時に多少相続税がかかっても二次相続時の税額とあわせると結果的に一次相続時にゼロにするよりも税額が低くなるという事もある様です。具体的には税理士に相談される事をお勧めします。

小規模宅地の特例

相続財産のうち、「土地」の評価については、小規模宅地等の特例による大きな軽減措置があります。この特例については別ページにご案内しています。

→小規模宅地の特例のページへ

生命保険金も相続財産?

父親が亡くなられて、生命保険金を子供が受け取った場合、その金額は子供が保険会社から受け取ったもので、父親から承継したものではないため、相続財産ではありません。そのため、保険金を受け取るのに、遺産分割協議や他の相続人の同意を得る必要などはありません。
しかし、税務上は、父親が生前に保険料を納めていたものであれば、保険金額も相続財産に加えなければなりません(みなし相続財産といいます)。財産を全部保険につぎ込んで相続税をのがれるのを防ぐためだと思います。

もう少し正確に言うと、被相続人(父親)の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料の全部又は一部を被相続人(父親)が負担していたものは、相続税の課税対象になります。
ただし保険金額の全額が加算されるわけではなく、500万円 × 法定相続人数 分は非課税となります。この非課税額を超えた部分について課税されることになります。この、法定相続人数は、前項の相続税の基礎控除の法定相続人数と同じです。

ただ注意すべきは、非課税枠の対象となるのは、死亡保険金の受取人が相続人であるものだけですので、相続人以外の方や、相続放棄した方が取得した死亡保険金には非課税の適用はなく、全額を相続財産に加えて計算する必要があります。

不動産の評価方法について

建物については、毎年かかっている固定資産税の計算のもとになっている評価額によります。固定資産税納税通知書に記載されており、また、市役所の資産税課で、固定資産税評価証明書を取ることもできます(1通300円)。

土地については、固定資産税評価額ではなく、路線価によって計算します。路線価は毎年公表されていて、インターネットで確認することができます。
路線価による計算は、正確には、土地の形状などによって補正率をかけたりと複雑ですが(私もよくわかりません)、単純に、路線価に土地の平米数をかければ、おおよその額を知ることができます。
例えば、路線価が15万5千円(路線価図には、155と記載されています)で、120㎡の土地であれば、155,000 × 120 = 1,860万円 になります。

準確定申告

相続税とは全く異なりますが、毎年確定申告をしていた方が亡くなった場合、1月1日から死亡した日までの所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。これを準確定申告といいます。
年金収入だけであった場合、年額400万円以下であれば原則確定申告はしていなかったと思います。その場合は準確定申告も不要です。ただし、医療費控除などで還付を受けられる場合は、準確定申告をして還付を受ける事になります。

 

 

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