死亡時に必要な各種手続
死亡届の提出に始まる各種手続き(名義変更や保険金等の請求など)についての、おおまかなところを、以下に記載しております。身内の死はそれ自体が遺族にとって大変な事柄でありますが、そこから必要になる様々な手続きもまた大変な事となります。ある程度は事前に知っておいて心構えがあれば多少は楽になるかと思います。
以下に記載されていない事や、記載していてもよく分からない事、疑問などございましたら、いつでもお電話下さい。
相続や遺言についても、ご相談は無料です。
海老名市、座間市、綾瀬市、大和市、厚木市、相模原市の方はもちろん、神奈川県全域大丈夫です。
まず、死亡届などの手続
市区町村に死亡届と、火葬許可申請をする必要がありますが、葬儀社に代行してもうら方も多いかと思います。
申請すると、1週間程度で、住民票や戸籍に、死亡の旨が記載されます。
その後の各種手続きで、この記載のなされた住民票の除票、戸籍(除籍)が必要となります。
なお、世帯主が亡くなられた場合、住民票の世帯主の変更も必要となります。
市役所の住民登録課で手続きします。
市役所や年金事務所で、年金受給を停止する手続、遺族年金の請求手続や、健康保険・介護保険の資格喪失届などの手続が必要となります。
海老名市のホームページに各種手続の案内がありますので、こちらをご覧ください。
※ちなみに、海老名市では、国保加入者が亡くなった場合、国保資格喪失手続きの際に申請すれば、遺族に50,000円の葬祭費が支給されるそうです。
他の市でも同様の制度はある様ですので、ご確認下さい。
他の市でも同様ですが、念のため、それぞれの市役所の案内もご覧ください。
(綾瀬市)
(座間市)
(大和市)
(厚木市)
生命保険金等の請求
生命保険金を請求できる場合は、保険会社に電話をして、請求に必要な資料一式を送ってもらい、それに記入・押印して必要書類と一緒に提出する事になります。
必要書類としては、死亡診断書、住民票の除票、受取人の印鑑証明書などがあります(各社によって若干異なります)。
各生命保険会社のホームページに、手続きの流れや連絡先、準備する必要書類など、詳細に載っています。
各種相続財産の名義変更手続
預貯金
それぞれの銀行で、所定の用紙がありますので、銀行窓口で相続手続の書類をもらってきます。
相続人が複数人いる場合は、遺産分割協議をしたうえで、受取人を決めて、書類に記入します。
必要書類としては、通帳の他、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本や、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書と戸籍謄本などがあります。
なお、これらの書類は、各手続で必要となり、使い回しをしますので、原本は必ず返してもらって下さい。
株式
証券会社に連絡をして、所定の書類を送ってもらいます。
相続人が複数人いる場合は、遺産分割協議をしたうえで誰の名義にするかを決めて、書類に記入します。
必要書類としては、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本や、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書と戸籍謄本などがあります。
不動産
自動車
陸運局または軽自動車検査協会で、名義変更の手続きをします。
相続人が複数人いる場合は、遺産分割協議をしたうえで、新所有者を決めて、書類に記入します。
必要書類としては、車検証の他、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本、遺産分割協議書、新所有者となる方の印鑑証明書などがあります。
ちなみに、運輸局で県央地区を管轄するのは相模自動車検査登録事務所で、軽自動車検査協会については神奈川事務所相模支所です。
公共料金について
なお、相続財産ではありませんが、電気・ガス・水道等の公共料金の名義変更手続きも必要です。
あわせて、引落口座の変更もします。
運転免許証
最寄りの警察署へ返納します。
クレジットカード類
クレジットカードなどは、解約しカードを廃棄する必要があります。
カード会社によっては、カードの返送を求める場合もあります。
また、クレジットやキャッシングの返済が残っている場合は、マイナスの相続財産となりますので、相続人は相続放棄をしないかぎり、返済する義務を負います。
携帯電話
携帯電話会社に連絡して、解約の手続きをします。