遺言執行者とは

高野義憲

遺言執行者は、相続開始後に、遺言の内容を実現する者です。
相続人全員の代理人として、相続財産の管理、名義変更その他執行に必要な一切の行為をする権限と責任を持ちます。

遺言書で遺言執行者を定めていればその者が執行者になりますが、遺言書で定めていない、定めていたが先に亡くなってしまったという場合は、相続人全員で執行するか、家庭裁判所に申立てをしてあらたに選任してもらう必要があります。

疑問などございましたら、いつでもお電話下さい。
遺言執行者についても、ご相談は無料です。
海老名市、座間市、綾瀬市、大和市、厚木市、相模原市の方はもちろん、神奈川県全域大丈夫です。
 

遺言執行者の指定

遺言書を作成する場合には、遺言執行者の指定についても記載する事をお勧めします。

特に、相続人以外の方が財産を取得できるようにする「遺贈」をする場合には、遺言執行者を指定しておかないと面倒な事になります。

例えば、3人の子がいる方が、奥様が亡くなって数年後に、他の女性と内縁として自宅で同居している場合に、自宅不動産を「内縁の妻」に遺贈するとき、遺言執行者もその内縁の妻に指定しておけば、将来名義変更をする際に、内縁の妻お一人だけで登記申請をすることができます。
ところが、遺言執行者の指定をしていないと、相続人である3人の子の協力がないと登記ができません。
協力を得られない場合は、家庭裁判所に遺言執行者選任の申立をして、自分か協力をしてくれる者を選任してもらう必要があります。
 

誰を遺言執行者に指定するか

遺言執行者は、未成年者・破産者以外であれば誰でも良く、財産を受ける受遺者自身でも構いません。

財産がさほど多くなく、受遺者も1人の場合は、受遺者自身を遺言執行者に指定するのが一般的かと思います。

ただ、財産の種類(不動産・預貯金・証券など)も多くて何人かの相続人や受遺者にそれぞれ分配したいといった場合や、不動産を売却してその代金を分配するようにしたいといった場合の様に、遺言の執行方法が複雑になるときには、司法書士・税理士・弁護士・行政書士などの専門家を遺言執行者に指定する事も多くあります(遺言執行に対する報酬も遺言書に記載しておきます)。

 

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