相続人と法定相続について

高野義憲

ある方が亡くなると、その方の財産は、配偶者や子供など 「相続人」 に引き継がれます。

相続人が複数人いる場合、誰が何を引き継ぐかは、① 遺言書 があればそれにより、なければ、② 相続人全員で話し合って決めるか (遺産分割協議) 、③ 法定相続分によることとなります。

相続人については、まず、配偶者(妻または夫)は必ず相続人となります。
加えて、
第一順位 子
第二順位 親
第三順位 兄弟
が相続人となります。

具体的な、相続人と法定相続分は、以下のようになります。(夫が亡くなった場合を想定しています。)

※なお相続分については、妻(夫)が半分、残り半分を子供で、と法律で決まっているとお考えの方もいらっしゃいます。
しかしそれは、遺言書も無く、相続人間での合意もできない場合には、その割合にしましょうというものです。
上記の ① → ② → ③ の順で決まりますので、誤解の無い様ご注意ください。

疑問などございましたら、いつでもお電話下さい。
相続分等についても、ご相談は無料です。
海老名市、座間市、綾瀬市、大和市、厚木市、相模原市の方はもちろん、神奈川県全域大丈夫です。

配偶者と子が相続人の場合

第一順位の子がいる場合、配偶者(妻)の相続分は、2分の1です。

残りの2分の1を子が相続します。
子が複数人の場合、子の間の相続分は均等ですので、子が2人の場合には4分の1ずつとなります。

配偶者と子が相続人の場合

※「子」 につきましては、「養子」 も同じに扱います。
また、民法で 「婚外子」 の相続分は子の半分とされていましたが、平成25年9月に最高裁で違憲判決が出たため、「子」 と同じに扱う事となりました。

※養子に関して、相続税の基礎控除を計算する上では、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までしかカウントできません。
基礎控除は相続人の人数でいくらと決まるので、養子を何人もとって相続人を増やし、基礎控除を引き上げて相続税がかからなくするといった事を防止するためです。
これはあくまで相続税の計算上だけの話ですので、養子を何人もとること自体は自由で、その全員が相続人になります。

 
→子が先に他界している場合はこちら【代襲相続のページへ
 

子供がいない場合-第二順位の親が健在

第一順位の子がいない場合、第二順位の親が相続人となります。

例えば母親が健在である場合には、配偶者(妻)と母親が相続人となります。
配偶者(妻)と、第一順位の子が相続人の場合には、妻の法定相続分は2分の1ですが、第二順位の親が相続人となる場合には、妻の法定相続分は3分の2となります。

なお、父親も健在である場合には、父親と母親は均等ですので、それぞれ6分の1ずつとなります。


 

子供がおらず両親もすでに他界している場合

子供がいない場合で、両親もすでに他界している場合、第三順位の兄弟姉妹が相続人となります。

図のように、配偶者(妻)と、亡夫の姉、弟の3人が相続人となります。
この場合には、妻の法定相続分は4分の3となり、残4分の1について、姉と弟とで均等に、8分の1ずつとなります。

→兄弟姉妹で先に他界している方がいる場合はこちら【代襲相続のページへ

 

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