遺産分割協議

高野義憲

ある方が亡くなると、その方の名義であった財産は、その方の配偶者や子供など 「相続人」 に引き継がれます。

相続人が複数人いる場合、誰が何を引き継ぐかは、①遺言書があればそれにより、なければ、②相続人全員で話し合って決めるか(遺産分割協議)、③法定相続分によることとなります。

<注意!>
相続分については、妻(夫)が半分、残り半分を子供で、と法律で決まっているとお考えの方もいらっしゃいます。

しかしそれは、遺言書も無く、相続人間での合意(遺産分割協議)もできない場合には、その割合によりましょうというものです。
上記の ① → ② → ③ の順で決まりますので、誤解の無い様ご注意ください。

疑問などございましたら、いつでもお電話下さい。
遺産分割についても、ご相談は無料です。
海老名市、座間市、綾瀬市、大和市、厚木市、相模原市の方はもちろん、神奈川県全域大丈夫です。
 

遺産分割協議書作成時の注意点

相続人全員の協議によれば、法定相続分によることなく、相続財産をどのようにでも分けることができます。

以下の点に注意が必要です。
 

注意点1

必ず相続人全員で、協議しなければなりません。
遺産分割協議した後に、前妻の子や、認知した婚外子などが いることが判明した場合には、遺産分割協議は無効となってしまいます。

そのため、事前の戸籍調査はとても重要です。

実際に、戸籍調査した結果、前妻の子や認知した子など、家族が知らなかった相続人が出現することも、幾度かありました。
 

注意点2

遺産分割協議書には、全員が実印を押印し、全員の印鑑証明書を付けます。

なお外国居住者がいる場合は、領事館等でサイン証明を受ける必要があります(外国では、台湾以外は印鑑・印鑑証明という制度が無いため)。
 

注意点3

マイナス財産(借入金などの債務)は、遺産分割協議で相続人の一人が全額負担すると決めても、債権者の同意がない限り、債権者に対しては、全員が法定相続分に応じた金額を各々負担することとなります。

そのため、プラス財産も要らないので負債を完全に免れたいという時には、家庭裁判所での相続放棄手続をする必要があります。
 

注意点4

財産を記載する際には、特定できる程度の記載が必要です。

不動産については、登記事項証明書のとおりの記載が望ましいです。

銀行預金については、銀行名・支店名・種別・口座番号を記載します。
残高金額までは不要ですが、相続人間で誰がいくら取得したかを明らかにしておきたい場合などに記載する分には構いません。

株式であれば、会社名と株式数です。
 

遺産分割協議で全員の合意が難しい場合 ~ 遺産分割調停

遺産分割協議は、相続人全員の合意ができなければ成立しません。

それぞれの意見が違って話しがまとまらない場合は、相続手続きが進められなくなってしまいます。
話がまとまらなくなってくると、身内であるが故に、感情的になってしまう事も多い様です。

その様な場合に、中立的な第三者に間に入ってもらう方法として、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる方法があります。

遺産分割調停手続きについては、こちら【遺産分割調停の申立へ】をご覧下さい。

 

無料相談・お問い合わせ