成年後見について

高野義憲

認知症、知的障害、精神障害などで判断能力の不十分な方について、預貯金などの財産管理や、介護サービスの利用契約などを、後見人が本人に代わって行うなどにより、本人を保護し、支援するのが、成年後見制度です。
 
<法定後見制度>は、現状において判断能力の不十分な方について、家庭裁判所が、判断能力の程度に応じて、後見人・保佐人・補助人を選任し、この後見人等が本人を代理したり、本人の行為に同意を与えたり、同意なしにした行為を取り消したりすることで、本人を保護・支援するものです。
 
<任意後見契約>は、自分の判断能力が十分あるうちに、自分が信頼できる人との間で、将来、認知症などにより判断能力が不十分となった場合には、自分に代わって財産を管理したり、契約を行うことを引き受けてもらう契約です。

任意後見人となった方は、本人の判断能力が不十分になり、家庭裁判所に任意後見監督人を選任してもらってはじめて、代理行為などを行える様になります。

以下に、<法定後見制度>と<任意後見契約制度>について、もう少し詳しくご説明しています。

誠に申し訳御座いませんが、現在当事務所は人手不足のため、成年後見業務については新規の受付を控えさせて頂いております。
以下は一般的な手続きのご説明として、ご参考頂ければ幸いです。 

法定後見制度

後見・保佐・補助について

法定後見制度は、本人の事理弁識能力の度合いに応じて、後見・保佐・補助の3つの制度を準備しています。障害の程度が軽い場合には、なるべく本人自身で行為できる範囲を増やし、本人の意思を出来る限り尊重する(逆に言うと、障害の程度が重くなるにしたがって、本人利益保護のため第三者の関与が増える)趣旨です。
 

後見(保佐・補助)開始の申立

後見人(保佐人・補助人)は家庭裁判所に、後見(保佐・補助)開始の申立をして選任してもらいます。この申立は、本人の住所を管轄する家庭裁判所で行います。

なお、申立にあたって注意すべきは、いったん後見人に選任されれば、本人が生存されている間は財産管理をし、年1回は裁判所に管理報告書を提出する必要があることです。
申立てをする契機となった、定期預金の解約や不動産の売却が終われば終了するわけではありません。

また、子など親族を後見人候補者として申立てをしても、必ずしもその候補者が選任されるとは限りません。
特に最近は、なるべく専門家(弁護士・司法書士など)を選任する傾向にあります。
 

後見人の職務

成年後見人(保佐人・補助人)は、家庭裁判所の選任審判が確定した時点で、その職務に就任します。

成年後見人(保佐人・補助人)は、申立ての理由となったこと(預貯金の引出し、遣産分割協議、不動産売却など)が終わった後も、本人が亡くなるまでの間継続して、本人の状態や生活状況に配慮しながら、財産管理などの事務を行っていく必要があります。
 

任意後見契約

任意後見契約は、公正証書で行い、本人と受任者の氏名や代理権の範囲を法務局で登記します。ただし、この段階では、まだ代理人として行動することはできません。

将来、本人の判断能力が衰えて任意後見事務を開始する必要が生じたとして家庭裁判所に任意後見監督人を選任してもらってはじめて、契約に定められた仕事を開始できるようになります。

 

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