自己破産について

高野義憲

自己破産・免責手続は、裁判所の決定により、全ての債務の支払を免除してもらう手続です。
大きな財産を所有している場合(概ね1つにつき20万円以上の財産)は、原則として現金化して債権者に配当したうえで、免除されます。

「自己破産」については悪いイメージをお持ちの方が多いようですが、借りたものは返すのが本来とはいえ、それでは生活が成り立たない場合に、生活の立て直しと人生の再チャレンジのチャンスを与えるための制度です。

誠に申し訳御座いませんが、現在当事務所は人手不足のため、債務整理等業務については新規の受付を控えさせて頂いております。
以下は一般的な手続きのご説明として、ご参考頂ければ幸いです。 

破産手続きが必要?

クレジットやキャッシングの返済が厳しくなり、自己破産を、とご相談頂くことも多いのですが、債務整理手続きの流れの中で、引き直し計算など行っていくと、分割弁済が可能な程に借入残高が減ったり、あるいは借入残高はゼロになり、逆に払いすぎた分を取り戻せることが判明するということもあります。

また、借入残高が相当額残っていたとしても、その方には実は個人再生手続きの方が適していたりなど、具体的に調査していく中で、状況にあわせて手続きを決めていくということも必要です。

借金の問題を解決するためには、まずは弁護士や司法書士に「相談」することが大事です。
相談をすれば、皆様、必ず何らかの解決方法が見つかります。

当事務所では、相談は無料で行い、手続きに入る際も、着手金は頂いておりません。
いつでもお電話下さい。
海老名市、座間市、綾瀬市、大和市の方はもちろん、神奈川県全域大丈夫です。
 

誤解されがちな自己破産

上記の通り、自己破産は再出発を図るための制度ですが、以下の様な誤解を生む噂話によって、悪いイメージをお持ちの方が多いと思います。
 

自己破産すると戸籍に載るので、子供の就職や結婚に影響する

自己破産・免責手続をして戸籍に載る事はありません。
 

自己破産すると借家を出ていかなければならない

自己破産・免責手続をしたことだけで借家を退去させられることはありません。

家賃滞納が数ヶ月続けば退去を余儀なくされることはありますが、自己破産とは関係はありません。
破産手続きをする以前から家賃滞納がある場合でも、債務整理に入って破産手続きが終わるまでの間に、それまで苦しんでいた返済が無くなるため、滞納家賃を解消しておくことも可能です。
 

自己破産すると会社に知れて解雇されてしまう

原則として、自己破産・免責手続をした事が会社に知れることはありません。

仮に偶然的に知れたとしても、自己破産をしたことのみをもって解雇することはできません(不当解雇)。

例外的に、会社からも借り入れをしている場合には、破産の対象債権になりますので、裁判所から通知をせざるを得ませんが、まずめったに無いと思います。
 

自己破産すると保険に加入できなくなる

生命保険や損害保険(火災保険・自動車保険など)で、過去に自己破産をしているかが審査対象になることはありません。
 

自己破産すると海外旅行に行けなくなる

自己破産・免責手続きをしてパスポートに記載されたり、出入国審査で問われる様な事はありません。

ただし、破産手続中(同時廃止の場合はそもそも破産手続期間はありませんが、破産管財人が付く場合は数ヶ月程かかります)は、長期間住所地を離れる際には裁判所の許可を得る必要があり(連絡が取れなくなる様な事を避けるため)、ごくごく一時的に制限されますが、それが曲折して「破産すると旅行に行けない」という話になったのだと思います。
 

自己破産ができない場合もあります

自己破産・免責手続が終了すると、全ての債務を免除(免責)してもらう事ができます。

ただし、免責を受ける事ができない事由がいくつか法定されており、最終的に免責されなければ手続きをする意味が無い事もあります。

この免責不許可事由は、破産法第252条1項に規定されていますが、分かりにくいので、破産申立をする際の申立書に、免責不許可事由が無いかどうか聞いている文面があり、以下の様な内容です。

  1. 破産手続開始の申立てまでに,飲酒,飲食,エステ,旅行,買物,ギャンブル,風俗,投機・投資などにお金を使いすぎたことがある。
  2. 初めからお金に換える目的で,カードあるいは分割払いで商品(新幹線の回数券なども含む)を購入し,後で処分したことがある。
  3. 破産手続開始の申立前1年以内に,自分の名前,生年月日,住所,借金額,職業,収入,使途などに嘘をついて借入れをしたことがある。
  4. 返済ができないと思い始めた時期以降に借金をしたり,クレジットカードを使ったことがある。
  5. 返済ができないと思い始めた時期以降に,特定の債権者だけに返済したことがある。
  6. 返済ができないと思い始めた時期以降に特定の誰かに財産を譲り渡したことがある(保険の名義変更,離婚に伴う財産分与なども含む)。
  7. 今回の破産手続開始の申立前7年以内に破産手続開始決定(破産宣告)・免責決定,あるいは民事再生手続で再生計画の認可決定を受けたことがある。

 

自己破産・免責手続の流れ

破産手続きは、おおきく以下の3つに分かれています。

  1. まず申立人の負債総額(マイナス)と財産総額(プラス)をチェックして返済を続けることは不能だと認定する「破産開始決定」の手続
  2. その後、プラスの財産を換金して債権者に分配する手続
  3. (分配しても)残った負債についての返済責任を免除する「免責決定」手続

 
1点で20万円以上の価値がある財産が一つでもあれば、管財人(弁護士)を選任して、換金と分配の手続きを行いますが、全く無ければ行いません。
これを「同時廃止」といいます。

破産開始決定が出てから換価・分配を経て破産手続が終了し、次の免責手続きに進むのですが、換価・分配手続きが無いため、破産手続きを開始すると同時に終了するという意味です。

なお、管財人を選任する場合は、「破産管財手続」といいますが、破産申立の際に、30万円を裁判所に納める必要があります(管財人の報酬に充てられます)。
30万円を用意するまで手続きが進みません。

以下は、同時廃止の手続きの流れを説明しています。上記の1と3の手続きだけになります。

破産申立から手続終了までおおよそ4か月程度で、裁判所へは2度出頭することになります。
4か月程かかるとはいっても、書類を揃えたりなどは、申立から約1ヶ月後の破産審尋までで、破産審尋が無事終われば、あとは、免責審尋で出頭する以外、特に行うべきことはありません
 

1.申立書類の作成~自己破産申立

裁判所へ自己破産の申し立てをする書類を作成します。
この際に揃えて頂く書類がいろいろあります。

申立人の住所地を管轄する裁判所に自己破産の申し立てを行います。

おおよそ3週間から1ヶ月後位に、破産審尋期日が入ります。
審尋期日は、本人が裁判所に出向き、裁判官と面接をします。

自己破産の流れ

2.破産審尋~破産開始決定と同時廃止決定

申し立てをした内容について、裁判官からいくつか質問を受けます。

申し立て書類に記載した内容のについて、裁判所の方で不明な点や確認したい点があれば、審尋期日までの間に、質問事項や追加すべき書類などを記載した書面が司法書士あてに届き、回答や追加書類の提出を求められますので、審尋期日で本人に細かな内容を聞くということはほとんどありません。
ごくおおまかな経緯や現状などを再確認する程度で、通常は5分程度で終わります。

なお、横浜地裁の場合、終わる際に、免責審尋の期日が決められて、出頭カードを渡されます。
だいたい1ヶ月半から2ヶ月弱程先の日を指定されます。

破産の審尋の後、2週間ほどあとに、裁判所から破産の決定通知・同時廃止決定通知が、各債権者へ送られます。

自己破産の流れ

3.官報公告~破産確定

国が発行している「官報」に、破産申し立てをした日時・住所・氏名・手続をした裁判所などが記載されます。
これは、異議ある方や漏れている債権者がいれば申し出る様促すためのものですが、官報を見る方はまず居ません。

ただし、ブラックリストで借り入れができない方を対象に貸金業を行っている業者は官報を見てダイレクトメールを送っている様で、官報に載ると結構な数のダイレクトメールが来ると聞きます。
この様な業者は法外な利息を取り立てる事が多いのでご注意下さい。

官報に公告されてから2週間で、破産が確定します。

自己破産の流れ

4.免責審尋~免責決定~官報公告~免責確定

免責審尋は、本来は「免責不許可事由」がないかチェックするための審尋だと思いますが、破産審尋までの間に、すでに免責不許可事由の有無のチェックもされているため、特に個別に質問を受けることはありません。

10人程度が一緒に入り、裁判官から今後7年間は破産ができない事や、そのため家計管理をきちんとすることなどの注意点についてお話があります。

その後、免責決定が出されると、官報で公告されます。

そして、官報公告の2週間後に免責が確定します。
債務者は全債務の責任を免除され、手続きは全て終了になります。

 

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