相続登記について

高野義憲

相続の手続の中で、土地や建物の不動産については、相続登記(相続人への名義変更の登記)をする必要があります。
ただし相続登記をしなくても、そこに住んでいる分には特に支障は無く、固定資産税の納税通知書も相続人のもとに届きます。
そのため、数年から数十年の間登記がなされていないままという場合もたまに見かけます。

相続登記じたいは、いつまでにしなければならないということはないのですが、相続登記を放っておくと、相続人が亡くなって次の相続が発生して権利関係が複雑になったり、戸籍除籍の収集に手間どる、取得できない書類が出てくるなど、決して良いことはありません。
数十年の間登記がなされていない場合には、相続人が20人や30人となることもあります。

いざ亡くなった方名義の不動産を売却しようとすると、売買の前提として相続登記を済ませることが必要です。
その段階になって相続登記をしていなかったことが判明し、慌ててしまうという場合も多くあります。

以上のことからも、相続登記はなるべく早く済ませておくことをおすすめします。

疑問などございましたら、いつでもお電話下さい。
相続登記についても、ご相談は無料です。
海老名市、座間市、綾瀬市、大和市、厚木市、相模原市の方はもちろん、神奈川県全域大丈夫です。
 

相続登記の必要書類

相続人が1人の場合

・被相続人(亡くなられた方)の、除籍謄抄本(出生時から死亡時までの全て)
・被相続人(亡くなられた方)の、住民票の除票
 →登記上の住所と、死亡時の住所が異なる場合は、つながりがとれる記載あるもの全て
・相続人の、現在の戸籍謄抄本
・相続人の、現在の住民票
・相続関係説明図(簡単な家系図のような図)
 

相続人が複数で、法定相続分通りに全員の共有名義にする場合

上記の5つの書類の中で、相続人の戸籍謄抄本と住民票は、各々の相続人について必要となります。

世帯が同じ、戸籍が同じ方については、全員で1通あれば足ります。
 

複数の相続人のうち1人の名義にする場合

・上記の5つの書類
・遺産分割協議書
 →相続人の全員が「実印」を押印し、各々の「印鑑証明書」をつけます。

※なお、ご主人が亡くなり、自宅の名義を変更するという場合、奥様かお子様かいずれの名義にした方が良いかというご質問も多くあります。
相続税の基礎控除以上に財産があり、相続税が発生する場合には、税理士さんと相談する必要があります(配偶者控除や同居親族の小規模宅地の特例利用など)。
これに対して明らかに基礎控除以下で相続税が発生しない場合には、いずれにしても特に問題はありません。
ほとんどの場合は、奥様(お母様)名義にしていますが、もともと長男が同居していて、自宅の名義も亡父と長男の共有にしていた様な場合には、長男の名義にする事もあります。

 

公正証書遺言か、検認済みの自筆証書遺言がある場合

・公正証書遺言正本または検認済みの自筆証書遺言原本
・被相続人(亡くなられた方)の、除籍謄抄本(※死亡時のものだけでよい)
・被相続人(亡くなられた方)の、住民票の除票
 →登記上の住所と、死亡時の住所が異なる場合は、つながりがとれる記載あるもの全て
・受遺者(相続人)の、現在の戸籍謄抄本
・受遺者(相続人)の、住民票

※遺言書が無い場合と異なり、亡くなられた方の戸籍は、最後の死亡の記載あるものだけでよく、出生まで遡って集める必要はありません。
それが遺言書がある場合のメリットの一つです。

 

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