相続や離婚に伴う不動産の売却について

高野義憲

兄弟姉妹で親の不動産を相続したが、もう住む者もいないので、売却し現金にして皆で分けたい。
しかし、みんな居住地がバラバラでそれぞれ忙しく、なかなか売却の話も進まない。

離婚に伴い、二人の共有名義であった自宅を売る話になったが、離婚した相手と顔を合わせることなく売却の手続を進めたい。

上記の様な場合に、相続人皆様の依頼、離婚されたお二人からの依頼があれば、司法書士が代理人となって売却の手続を進めていく事ができます。
もちろん、売却代金や条件の決定などは、全員とご相談・ご報告しながら進めていきます。

以下に、相続の場合、離婚の場合につていもう少し詳しく記載しております。

疑問などございましたら、いつでもお電話下さい。
不動産売却代理についても、ご相談は無料です。
海老名市、座間市、綾瀬市、大和市、厚木市、相模原市の方はもちろん、神奈川県全域大丈夫です。
 

相続に伴う不動産売却の代理

兄弟姉妹で親の不動産を相続したけれど、両親ともに亡くなり、兄弟姉妹はそれぞれ持家に住んでいるため、空家になっている。
売却し現金にして皆で分けたいものの、居住地もバラバラでそれぞれに忙しく、なかなか話も進まない。
あるいは相続人のなかに身体が不自由なため自分では動けない方がいる。

その様な場合に、兄弟姉妹のうちどなたか一人が率先して動けて、任せておいても心配が無いという場合は良いのですが、そうもいかない場合には、司法書士を相続人全員の代理人として売却の手続きを進めていく方法もあります。

不動産売却にあたっては、不動産業者を探して媒介(仲介)契約を結び、買い手が付けば売買契約の締結と手付金受領、その後の売買残代金決済と引渡しなど、いろいろな手続きが必要になります。
相続人の方々ご自身で全てできれば、それに越した事はないのですが、難しい場合には、手続き的なところは司法書士に動いてもらうのも一つです。
 

離婚に伴う不動産売却の代理

離婚の際に、どちらか一方が今後も自宅に住み続ける場合には、名義変更(財産分与)の手続きをする事になりますが、両者とも実家へ戻るなどで空家になる場合や、一方だけでは住宅ローンの返済が厳しいので売却代金で完済してしまいたいといった場合には、売却の手続をする事になると思います。

上記のとおり、不動産売却にあたっては、不動産業者を探して媒介(仲介)契約を結び、買い手が付けば売買契約の締結と手付金受領、その後の売買残代金決済と引渡しなど、いろいろな手続きが必要になります。

自宅が共有名義の場合には、これらの売却の手続きも二人で進めていく必要がありますが、とくに不倫やDVなどで離婚に至った場合など、出来る限り相手と会いたくないという方も多くいらっしゃいます。
かといって、相手に全て任せるのも、信用できず難しいと思います。

その様な場合、お二人からの委任があれば、司法書士がお二人の代理人となって、それぞれと連絡を取りあいながら、売却手続きを進めていく事が可能です。
 

不動産売却代理の手続の進め方について

司法書士には、司法書士法施行規則31条により「当事者の依頼により、財産の管理若しくは処分を行う業務」についての権限が与えられており、不動産売却に関する代理人となれます。

実際には、どの不動産業者に頼むか、誰にいくらで売るかといった売買の内容・条件は皆様それぞれとお話ししながら決めていきます。
司法書士は、お話の中で決まった内容・条件に沿って、実際に行動が必要な部分について、代理人として動きます。

契約手続きや書類収集、計算書の作成、不動産業者や買主との現地確認、確定測量が必要な場合はその手配などです。

売買の内容や条件について司法書士が決めるものではありません。
そのため、相続人間や離婚のお二人の間で意見に大きな隔たりがあると手続きは進めません。
当然、意見調整や説明など橋渡しは司法書士が行い、当事者同士で話し合うよりは間に第三者が入る事でスムーズに進む場合が多いと思いますが、あまりに意見に隔たりがあって互いの紛争にまで至ると、司法書士ではなく弁護士での対応になってきます。

売ろうとなった時に、まず最初に、知り合いの不動産業者がいれば良いのですが、いない場合は不動産業者を探すところで億劫になられる方も多いと思います。
私は日常的に多数の不動産業者と関わっていますので、場所などに応じていろいろご紹介できます。
また紹介であると一見のお客さんよりも親身に対応して頂ける事も多いかと思います。

 

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