相続時精算課税 と 住宅取得資金贈与の非課税制度

高野義憲

国家政策のひとつとして、高齢者が持つ資産を、なるべく若年層に譲渡しやすい様にして、若年層がお金を使って経済がまわる様にしようという考えがあります。そしてその政策のひとつとして、相続時精算課税制度と住宅取得資金贈与の非課税制度があります。

相続時精算課税制度は、将来贈与者が亡くなった時に相続税の課税対象にして下さいと申告することで、2,500万円まで前倒しで贈与しても贈与税を課さないとする制度です。

住宅取得資金贈与の非課税制度は、住宅を新築したり、中古住宅を購入する際に、親や祖父母からの資金の贈与を一定限度で非課税にするという制度です。

以下に、制度の概要を記載していますので、ご参照下さい。
疑問などございましたら、いつでもお電話下さい。贈与等についても、ご相談は無料です。海老名市、座間市、綾瀬市、大和市、厚木市、相模原市の方はもちろん、神奈川県全域大丈夫です。

相続時精算課税

贈与税には、「暦年課税」と、この「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合には、相続時精算課税を選択することができます。

この制度は、高齢者から若い世代への財産の移転をスムーズに行えるよう創設されたもので、この方式を選択すると、贈与時には2,500万円までの財産には贈与税は課税されず、2,500万円を超える金額に対して一律20%の贈与税が課税されます。そして相続時に、相続財産に贈与財産を加算して相続税額を計算し、そこから納付済みの贈与税額を控除します。

(例) 妻と子2人をもつ方が、生前に長男へ2,000万円贈与して相続時精算課税を選択し、死亡時の財産が他に2,000万円ある場合

この場合、贈与時に贈与税はかかりません。

そして相続時には、相続財産は2,000万+2,000万=4,000万円となりますが、相続時の基礎控除は4,800万円であるため、相続税もかからないことになります。

なお、相続財産に加算される贈与財産の価格は、贈与時の時価です。そのため、開発地域の不動産や優良株式など、将来の値上がりが見込めるものを、時価が低いうちに贈与しておくことで、将来の相続税の節税につながる可能性もあります。

相続時精算課税を選択できる条件

・対象者
贈与者は60歳以上の親または祖父母、受贈者は20歳以上の、贈与者の推定相続人である子または孫です(年齢は贈与の年の1月1日現在のもの)。
なお、父親・母親それぞれに対して個別に「暦年課税」か「相続時精算課税」を選択できるので、両親共に相続時清算課税を選択すると、合計5,000万円まで贈与時には非課税とすることが可能です。

・対象となる財産等
贈与財産の種類に制限はありません。また、数回に分けて贈与しても構いません。

相続時精算課税を選択する手続

相続時清算課税を選択するためには、必ず税務署への申告が必要です。受贈者(子)が、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に申告します。

なお、いったん相続時清算課税を選択すると、暦年課税に変更することはできません。2500万円の枠を使い切ると、その後は100円の贈与でも贈与税の課税対象になります。そのため、長期間にわたって、年間110万円以内の贈与をしていく方がより節税になる可能性もありますので、注意が必要です。

住宅取得資金贈与の非課税制度

平成31年6月30日までの間に、20歳以上の者が、父母または祖父母(直系尊属)から、居住用家屋の新築、取得、増改築の資金として贈与を受けた場合、一定の要件を満たすときは、下記表の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。

なお、非課税の適用を受けるためには、平成31年6月30日までに、贈与を受け、かつ居住用家屋の新築などの契約を締結している必要があり、また、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住する必要があります。
この「居住用家屋の新築の資金」には、その新築に先行して敷地の土地を取得する場合、土地取得資金も含みます。

贈与税が非課税となるのは、贈与額が下記表の限度額までです。
表の右側の「良質な住宅」は、省エネ基準・耐震基準・バリアフリー基準について一定以上の等級に適合する証明書が発行された住宅をいいます。
詳細や、その他にも非課税となるための要件がいくつかありますので、国税庁のホームページ をご参照下さい。

 

一般住宅

良質な住宅

平成28年1月1日から

平成29年9月30日まで

700万円

1,200万円

平成29年10月1日から

平成30年9月30日まで

500万円

 

1,000万円

 

平成30年10月1日から

平成31年6月30日まで

300万円

800万円

 

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