生前贈与と登記

高野義憲

不動産(土地・建物)の贈与については、贈与する人と、もらう人(受贈者)の合意があれば、特に複雑な手続きや書類を要せず登記まですることができます。贈与で一番問題になるのは、税金(贈与税)です。

最近よく不動産の生前贈与についてご相談頂きます。相続税対策として、あるいは、苦労をかけた奥様に名義を持たせてあげたい、同居している息子の嫁にも名義をもたせてあげたい、など事情は様々です。

ただ、不動産の様に、数千万単位の価値あるものについて、贈与を安易に行うと、後で数百万円単位の高額の納税通知が来る可能性があります。

贈与する前に必ず税理士などの専門家にご相談頂くことをお勧めしています。

→生前贈与と税金について詳しくはこちら
 

共有名義で不動産を購入する際にはご注意を

戸建てやマンションを、夫婦共有で購入する場合には、それぞれの「持分割合」を決める必要があります。

この持分については、購入時に実際に資金を出した割合で決めないと、実際の出資割合より持分が少ない方から多い方へ、贈与があったものとして、贈与税が課せられる可能性がありますので、要注意です。

誤解されがちなのが、住宅ローンの借入について、ご主人と奥様が「連帯債務者」となる場合は、2人で借りて2人で出資したものと扱われるのですが、借入者(債務者)がご主人で、奥様が「連帯保証人」の場合には、出資者はご主人のみとされる事です。
この場合は借入分は全てご主人の出資金なので、他に奥様が自己資金(婚姻前からの貯金や親からの譲受資金)を出されていなければ、共有にするとその持分に相当する金額を贈与したものとされてしまう可能性があります。
ご注意下さい。

疑問などございましたら、いつでもお電話下さい。
贈与等登記についても、ご相談は無料です。
 

贈与登記の必要書類

贈与は、贈与する方と譲り受ける方の合意があれば成立します。

当事務所にて、贈与契約書、法務局に提出する書類などを作成して、双方の署名・押印を頂きます。
ご本人との面談が必要なため、当事務所にご来所頂くか、ご自宅へお伺いさせて頂いて、署名・押印頂く事になります。

その際にご準備頂く必要書類等は、以下の通りです。

贈与する方(贈与者)

  • 権利証(登記識別情報)
  • ご実印
  • 印鑑証明書(取得後3か月以内のもの)
  • 身分証明書(運転免許証等)
  • 住民票(登記された住所から転居されている場合のみ必要です。ただし、登記に使用するものであれば、当事務所にて取得することも可能です。)
  • 土地建物の固定資産評価証明書(当事務所にて取得することも可能です)

 

譲受ける方(受贈者)

  • 住民票
  • 認印(シャチハタは不可)
  • 身分証明書(運転免許証等)

 

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