後見監督と後見制度支援信託及び後見制度支援預金

高野義憲

親が認知症になり、子が自分を後見人候補者として後見開始の申立てをする場合に注意が必要なのは、必ずしもその候補者(子)が選任されるとは限らない事です。残念ながら過去において、親族が後見人になった場合に、自分の為に使い込んでしまう事も多く発生してきたため、なるべく専門家(弁護士・司法書士など)を選任する傾向にあります。ただし最近は、信託を利用することで専門家をつけない案件も増えてきています。

各裁判所によって基準は違いますが、おおよそ、流動資産(預貯金などすぐ現金化できるもの)が1000万円を超える場合には、専門家が選任される可能性が高くなってきます。候補者ではなく裁判所に登録している専門家を後見人に選任する場合と、親族を後見人に選任したうえで専門家を後見監督人に選任する場合があり、さらに近年では、親族を後見人に選任したうえで、後見制度支援信託を利用する方法が取られる事も増えてきています。

誠に申し訳御座いませんが、現在当事務所は人手不足のため、成年後見業務については新規の受付を控えさせて頂いております。
以下は一般的な手続きのご説明として、ご参考頂ければ幸いです。 

後見監督人について

家庭裁判所は、子などの親族を後見人候補者として申立てられた際に、その親族を後見人に選任したうえで、専門家(弁護士・司法書士など)を後見監督人に選任することができます。

後見監督人が選任されると、財産目録や後見事務報告書などは、後見監督人を通して家庭裁判所に提出する様になります。また、一般的には3カ月に一度程度、後見監督人に預金通帳や各種領収書・出納帳などを提出してチェックを受けます。
後見監督人が選任されると当然ながら報酬が発生します。報酬額は裁判所が決めますが、後見人じたいを専門家とするよりは低い金額になっています。

後見制度支援信託 及び 後見制度支援預金について

家庭裁判所は、親族を後見人に選任したうえで、後見制度支援信託を利用する方法が取ることもできます。
後見制度支援信託は、財産の一部を信託銀行等に預入れ、裁判所の手続を取らないと引き出せない様にするものです。これにより、無断での使い込みができなくなります。

なお、平成30年から、信託銀行だけではなく通常の銀行でも取り扱える様に、後見制度支援預金の制度が創設されました。信託ではなく普通預金口座を利用できるもので、内容的には後見制度支援信託と同じですので、以下後見制度支援信託について詳細を記載します。

1.後見制度支援信託のしくみ

本人の預貯金が1,000万円~数千万円あり、生活資金としては年金収入で十分賄え、預貯金を取り崩す必要性がない様な場合に利用されます。
施設への支払いや日常的な支払に必要十分な預金を後見人の管理に任せ、通常使用しない分を信託銀行に金銭信託します。
もし、施設入所のための一時金や自宅をバリヤフリーにするためのリフォーム代金などでまとまった臨時費用が必要になった場合は、親族後見人が裁判所に文書で理由を説明し、裁判所の発行する指示書をつけて、信託銀行から払戻しを受けることができます。

2.信託銀行等について

後見制度支援信託は、いくつかの信託銀行や銀行で取り扱っています。信託契約上、信託財産は元本保証されることでは共通しています。仮に信託銀行側で運用に失敗して損を生じても、銀行側で補てんすることになっています。
信託の手数料については、銀行によって異なります。基本的にはどこの信託銀行も、信託を受けた金額を運用して、運用益の一部を報酬として得ることで利益にしています。それ以外に、別途の手数料はかからない信託銀行もあれば、最初の契約時だけ手数料がかかる信託銀行などあります。

3.後見開始申立てから信託契約までの手続

家庭裁判所は、後見制度支援信託の利用がふさわしいと判断した場合、申立人・候補者にその旨を説明したうえで、いったん専門家(弁護士・司法書士など)を後見人に選任します。専門家だけを後見人にして信託手続が完了したら親族後見人に交代する場合と、専門家と親族の両者を後見人に選任して信託手続が完了したら専門家だけが辞任する場合の2通りがあります。
いずれにせよ、選任された専門家後見人は、後見制度支援信託の利用がふさわしいか再度調査します。ふさわしいと判断すれば、裁判所に信託する金額や条件などを報告して、裁判所から指示書を出してもらいます。

専門家後見人は、信託銀行を選定して、その指示書をもって、信託銀行と契約します。契約後、信託金額を信託銀行に払込みして、契約書と払込書を裁判所に提出します。
その後、専門家後見人は辞任許可と報酬付与の申立をして、許可を得たら、報酬を差し引いて、親族後見人に財産引継ぎをして任務終了になります。
それ以降は、親族後見人だけになりますので、信託報酬が無料の信託銀行であれば、専門家への報酬なども一切費用はかからない事になります。

 

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