過払金について

高野義憲

概ね平成19年以前から、消費者金融やクレジット会社のキャッシングをご利用されてきた方で、年22~29%の利息でおおよそ7年以上の間、借入と返済を繰り返していた方は、引き直し計算をすると、利息を払い過ぎている可能性があります(これまで支払ってきた金額や期間により異なりますので常にそうなるわけではありません)。

この払いすぎた利息は、過払金として、年5%の利息を付して返還を請求することが可能です。
また、現在は借入をしていない業者でも、過去10年以内に完済をしている場合は、過払金返還請求ができる可能性があります(完済してから10年を経過すると消滅時効にかかります)。

今般の貸金業法改正や多数の過払金返還請求により、どの貸金業者も経営が圧迫されているため、訴訟をしなければ、納得いく金額の返還を受けることが難しくなってきているのが現状です。

ただ、誠に申し訳御座いませんが、現在は人手不足のため、債務整理業務については新規の受付を控えさせて頂いております。
以下は一般的な手続きのご説明として、ご参考頂ければ幸いです。 
 

過払金が発生するか

貸金業法の改正などにより、概ね平成19年頃から各消費者金融・クレジット会社とも、法定利息内の利率(10万円以上で18%、100万円以上で15パーセント)に変更しています。
そのため、そもそも最初のカード契約をして借り始めたのがそれ以降であれば、過払金が発生する事はありません。

平成19年より以前から年22~29%の高利で、おおよそ7年以上の間、借入と返済を繰り返していた方は、過払金が発生している可能性が高くなります。

平成19年頃に、法定利息内の利率に変更された方と、変更しないままさらに数年間高利で返済していた方がいらっしゃいます。
変更された方は、それより7年前の平成12年以前から借り入れをしていれば過払金発生の可能性が高まります。
変更していない方は、平成18年頃から借り入れを始めたとしても、その後高利のままやはり7年程度以上返済を続けていれば、過払金が発生している可能性があります。
 

信用情報(ブラックリスト)と過払金返還について

債務整理を開始すると、信用情報に「債務整理」や「破産申立」の旨が登録され(いわゆるブラックリスト)、登録の期間はおおよそ5年です。
この間は、新規のローン・クレジット・借入などが事実上できなくなります。

既に完済・解約した業者について、取引履歴を取り寄せて引直し計算をした結果過払となっている場合、以前は「コード71(契約見直し)」の記載がされていました。
これが新規のローン・クレジット契約の際にひっかかるため、過払金返還請求が事実上できない場合もありました。

これは正当な権利を阻害するという事で、平成22年4月から、過払金返還請求だけで信用情報に登録される事は無くなり、既に完済・解約した業者に対して返還請求(訴訟)をした様な場合、いわゆるブラックになるということはなくなりました。

ただし、返済を継続中に司法書士等が受任し、過払いであることが判明した場合には、司法書士等が介入した段階で債務整理などの登録がなされますので、注意が必要です。

ちなみに、信用情報を取り扱う機関として主に下記の3つがあります。
・JICC(日本信用情報機構) − 主に消費者金融会社系の情報機関
・CIC − 主にクレジット会社系の情報機関
・全国銀行協会 − 主に銀行系の情報機関

なお、この信用情報について余談ですが、例えばA社について、完済して契約を解約すると、すぐにA社に関する情報が全て消されるとお考えの方もいらっしゃいますが、原則、完済から5年を超えない期間は、過去に借入をして完済したという事が、登録されています。

ただし、登録されている期間は、きっちり5年というわけでもないようで、JICCは完済から1年で削除されているという情報もあります。

 

無料相談・お問い合わせ