本店移転

高野義憲

会社の所在地を移転した時は、本店移転の登記をしなければなりません。

本店移転の登記には、同じ法務局の管轄内の地域で移転する場合と、違う管轄へ移転する場合があります。
違う管轄へ移転する場合は、今までの所在地の法務局と、新しい所在地の法務局の2カ所に登記をする必要があるため、費用もかかります。
疑問などございましたら、いつでもお電話下さい。本店移転登記についても、ご相談は無料です。海老名市、座間市、綾瀬市、大和市、厚木市、相模原市の方はもちろん、神奈川県全域大丈夫です。

誠に申し訳御座いませんが、現在当事務所は人手不足のため、会社・法人登記については、ご紹介以外の新規の受付を控えさせて頂いております。
以下は一般的な手続きのご説明として、ご参考頂ければ幸いです。 

本店移転の登記

上記の通り、本店移転の登記には、同じ法務局の管轄内の地域で移転する場合と、違う管轄へ移転する場合があり、それぞれで必要書類や登記費用が異なります。ただ最近は、特に会社登記について法務局の統合が進んいて、違う管轄への移転がかなり減ってきました。
例えば、以前は、海老名市(横浜地方法務局大和出張所管轄)から厚木市(横浜地方法務局厚木支局管轄)へ移転すれば、違う管轄への移転でした。
しかし、今では、両方とも横浜地方法務局湘南支局管轄のため、同じ管轄内での移転になります。

現在、神奈川県については、横浜市内と川崎市内は全て、横浜地方法務局本局の管轄、その他の全ての地域は横浜地方法務局湘南支局の管轄と、2カ所のみになっています。

本店移転登記の必要書類など

同じ管轄内の移転

・取締役による本店移転の決定書
・(別の市へ移転する場合のみ)定款変更の株主総会議事録

違う管轄への移転

・取締役による本店移転の決定書
・定款変更の株主総会議事録

それぞれの登記費用

登記費用についてはこちらをご覧ください → 会社法人費用の目安

法人番号について

マイナンバー制度の施行により、会社にも法人番号が付されるようになりました。この法人番号は、会社の名称や所在地に変更があっても、一度付番された番号が変更されることはありません。
なお、会社の本店移転登記を行った場合、法人番号の関係では国税局・税務署に書類を提出する必要はなく、法務省から国税庁へ情報が自動的に連絡される仕組みになっているそうです。ただし、「異動届出書」は従来どおり税務署に提出する必要があるそうですので、ご注意下さい

 

無料相談・お問い合わせ