取扱業務一覧

高野義憲

たかの司法書士事務所の取り扱い業務を以下に記載しています。相談は無料ですのでご不明点はお気軽にご相談ください。

・不動産登記
・相続手続
・相続放棄
・遺産分割調停の申立
・遺産分割協議のための、未成年者の特別代理人選任の申立
・遺言
・遺言執行者
・会社・法人登記
・成年後見人選任手続
・債務整理

 

不動産登記

最も多く取り扱っているのは、新築住宅や中古住宅・マンションを購入された方の、売買による所有権移転登記と住宅ローンの抵当権設定登記で、次に多く取り扱っているのが、相続による所有権移転登記(名義変更登記)です。

その他にも、生前贈与や離婚に伴う財産分与による所有権移転登記(名義変更登記)、住宅ローン完済による抵当権抹消登記、借換えによる抵当権設定及び抹消登記も、よくご依頼頂きます。
 

相続手続

個人の方からご相談頂く中で最も多いのは、相続手続です。
自宅など不動産の名義変更登記のほか、銀行の預貯金や証券会社の株などの手続のお手伝いもさせて頂いております。

戸籍除籍の収集、遺産分割協議書の作成など、相続手続に必要な書類の収集と作成は全て行っております。
 

相続放棄

家庭裁判所での相続放棄申述の申立書の作成と提出、そのための戸籍除籍の収集などを行っています。

特に、3カ月の申述期間を経過した後に、債権者から通知がきて借金があったことが分かり、相続放棄をしたいという様な場合には、事情を書いた上申書を提出するなどの必要もあり、専門家に相談される事をお勧めします。
 

遺産分割調停の申立

相続人間で、遺産分割の話し合いがどうしてもまとまらず、家庭裁判所に遺産分割調停の申立をする場合に、申立書の作成と提出、そのための戸籍除籍や不動産登記事項証明・固定資産評価証明などの資料収集を行っています。

ただし、司法書士が取り扱えるのは申立書の作成と提出までで、実際に調停期日に出席するのはご本人になります。
もし、相手と会いたくないため家庭裁判所へも代理人に行ってほしいという場合は、弁護士に依頼する必要があります。
 

遺産分割協議のための、未成年者の特別代理人選任の申立

相続手続の中で遺産分割協議書を作成する際に、未成年者がいる場合は、利害が対立する親が代理する事はできず、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらう必要があります。
祖父母や叔父叔母など、相続人でない身内の方を選任してもらうのが一般的です。

その際の、特別代理人選任申立書の作成と提出、そのための戸籍除籍や不動産登記事項証明・固定資産評価証明などの資料収集、遺産分割協議書案の作成などを行っています。
 

遺言

主に公正証書遺言の作成についてお手伝いしています。
事前に、公証役場に文案や資料(戸籍や固定資産評価証明など)を提示して、実際に作成する日には、ご本人と一緒に公証役場へ行って、私自身が証人にもなります(公正証書遺言作成には2人の証人の立会が必要です)。

なお自筆証書遺言は、全文をご本人が自筆で書かなければならないため、私の方では書き方のルールとおおよその文面のご提案をできるだけです。
 

遺言執行者

遺言書を作成する場合には、実際に遺言を実行する遺言執行者も記載しておくのが通常です。

特に、相続人以外の方に遺贈したい場合は、必ず遺言執行者も記載しておく必要があります。
もらう方自身を遺言執行者にしておくのが一般的だと思いますが、第三者である司法書士などにお願いする事もできます。
 

会社・法人登記

多く依頼を頂くのは、株式会社の設立、役員の変更、会社所在地の移転(本店移転)、増資などです。

以前は、会社近くの法務局で会社登記を取り扱っていたためご自身で登記されていた方も多かった様ですが、今は県央地区の会社登記は湘南支局(辻堂駅近く)しか取り扱わなくなったため、司法書士にご依頼頂く事も多くなったかと思います。

会社設立にあたっては、定款作成と公証役場での認証手続やその他書類の作成、役員変更や本店移転・増資にあたっては、株主総会議事録などの作成も全て行っています。

また、取扱数は少ないですが、NPO法人、一般社団法人の設立や理事変更・資産変更の登記、医療法人の理事変更や資産変更の登記なども行っています。
 

成年後見人選任手続

認知症などにより成年後見人が必要になった場合の、家庭裁判所への成年後見人(保佐人・補助人)選任申立書の作成と提出、戸籍・後見登記されていない事の証明書・不動産登記事項証明・固定資産評価証明などの資料収集を行っています。

医師の診断書や推定相続人の同意書など、依頼者の方に取得頂く書類もあります。
 

債務整理

任意整理(分割弁済の和解)、自己破産申立、個人再生申立、過払金請求訴訟など、債務整理全般について取り扱っています。

私の事務所の司法書士は全員が認定司法書士ですので、私の方から債権者へ受任通知を送れば、ご本人への請求はストップします。
とりあえずは月々の返済が無くなります(住宅ローンは除く)ので、そこからじっくりと生活の立て直しを図るお手伝いをさせて頂きます。

 

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