【コラム】不動産を共有で購入する場合の持分
2016-08-02
住宅を購入する時に、夫婦や親子で共有名義にする場合は、互いの持分割合を登記します。この共有持分割合は、適当に決めて良いものでは無く、実際の「出資の割合」による必要があります。出資と違う割合で登記すると、差額について一方から他方に贈与されたものとして、贈与税が課税される危険があります。実際に毎年確定申告の時期になると、税務署から百万円単位の贈与税がかかると指摘され、出資割合に応じた持分に修正(更正)する登記の依頼が何件かきます。
不動産購入資金(出資)としては、住宅ローン、自己資金、親からの援助があります。住宅ローンは、夫婦ペアローン、夫婦で連帯債務、夫が債務者で妻が連帯保証人、の3つで出資割合が異なりますので注意が必要です。中でも、夫が債務者で妻が連帯保証人は要注意です。連帯保証人は出資者にはならないため、他に自己資金を出していない限り、妻が持分をもつと、その分は夫から妻へ贈与したものとして扱われます。持分更正の依頼を受ける多くはこの場合です。
親からの援助の場合、住宅取得資金の非課税制度や相続時精算課税制度を利用すれば、その分を、子の持分にすることができます。注意を要するのは、非課税制度はあくまで親子間で、義理の親子間には適用されませんので、妻の親からの援助分を、妻では無く夫の持分にすると、全額が贈与税の課税対象になってしまう事です。
一度登記してしまうと、更正するにもお金がかかりますので、事前に専門家に相談することが必要です。
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